第10条 |
本会に次の役員をおく。
1.名誉会長 |
若干名 |
2.会長 |
1名 |
3.顧問 |
数名 |
4.世話人 |
数名 |
5.監事 |
2名 |
|
第11条 |
会長は、本会を代表し、会務を統括する。
会長は世話人会で選任され、総会の承認をうける。 |
第12条 |
顧問は、本会の運営や事業の推進にあたり会長そして世話人会に必要に応じて援助、指導をする。 |
第13条 |
世話人は、世話人会を組織し、総会の権限に属する事項以外のすべての本会の会務を審議決定し、執行する。
世話人は世話人会で選任され、総会の承認をうける。 |
第14条 |
監事は、世話人会の推薦に基づき会長が決定し、総会の承認をうける。
監事は、本会の業務及び経理を監査する。 |
第15条 |
役員の任期は4年とし、再任を妨げない。 |